所得税基礎控除個人のみ 人的控除廃止

2/17学習会で 高齢女性の貧困 なるテーマでお話する機会をいただきました。
北京JAC とゆう集い で第三回めでしたが
田宮遊子さんー
②稲葉剛さんー
③わたし 山口静子

ーーーー↑この人だれ?状態ですよね
で 個人の職場闘争史を縷々 しゃべり おかげで 闘争総括も本人的にはできました。

JACのみなさま感謝ですありがとうございました
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー総括ーー2014217ーーー

ーー女が子ども二人かかえて家とびだし 食べてける職業 3種

競争労働者ー馬券売り(舟券 クルマ券
マネキン 家政婦紹介所の仕事
仲居

女性の貧困層が(ライセンスなく) 家とびだすと 売春と学者の本には 短絡されているが
じつは 上記3種の業界で 一応日だて給与で工場時給の倍はあるので いままで多くの
女たちが頑張つてきた業域である もちろん 娼と母に分断支配されてきた女達だから、
ここでもそのいずれかの シフトはうける
しかし、ぎりぎり生きる金は取れるーーーそして老いてーー
家政婦紹介所は病院内雑務と深夜勤付き添いとして ハケンしていたー老女なら(オシも
のお世話ができる、、、)
いまこの業界は 派遣会社から未熟なまま時給で 素人がくるため 経験のある古い世代が
カバーしつつともに稼働している

このうちWjobでマネキンと馬券 売りを25年していた中でのJRAとの権利闘争につき総括
することができた

A ))不連続勤務でも 継続が証明できると年休権があるーー足掛け9年 簡裁ー地裁で遠藤賢吉裁判官
から 完全勝訴判決を JRAの上告も被上告勝訴 解釈例規判例記載
この件は 松岡三郎先生を信じて 全勝とおもう
ーーただし この裁判開始のときはパートの判例は(春風堂)1件で 都のパート読本末尾
にはこれだけであった。当時訴訟開始に相談窓口であつた三多摩の地区労のひとはつねずね
勉強会でも(判例とれ!)と、たとえば日曜出勤し残業したら25%にもういちど25%そこまで
ださないなら(判例)とれ!と
しかし、9年後3審済んでみると 女子労働の見方は激変 PE闘争イツセイ風靡w
都のこのテキスト編集者に電話してみたら「貴重な情報ありがとうございます」と
いわれてしまった。未来館でも敗訴ー地裁のみ記載されていて 地裁勝訴分はお願い
るるしてようやくUP
わたしとしては日経連の速報に記載されたので、満足
ちなみにこの速報は(行きすぎた指導した労働基準監督官名なまのせで労働行政
牽制板なのだが 労働者有利判決であるが、、載せたのです
当時派遣が出始めで「脇田滋先生」のサイトでもこの短期日でもつずけば年休取れる
判例だして相談回答していました。その文中に組合がトツタとあったので
メールでいろいろ経緯かいて 個人と訂正おねがいしたら「こういうものは
通常組合がとるものだ との回答
で 組合は次年度の実施を条件にJRAと今年分の放棄条件をのみ 和解した 判例
パートに必要と裁判した と説明メール送り「訂正」楽しみにしていたら
なんとそのコーナー 全体削除っっっw
当時PC初心時代のわたしログ保存はないけど ぷりんとマニアの友人が印刷した紙が残存


B))無税限度額100万UP(現在でゆう103万の壁問題)
この件 無税限度額と闘争してえたものは 個人の秘め事ではなく社会問題だと
提起ーーーーいまは枠内 枠外 と企業が明示採用

じつは103万の壁は
無税限度額引き上げではなく
給与所得の基礎控除額 現行38万円 の引き上げをめざすべきであった
この件 税制をよくしらべず 闘争し 恥ていると総括

38万の低さ 長年の据置 指摘とともに
他の人的控除全廃(配偶者控除もふくむ) 個人税制こそ 労働の成果再配分の
わかりやすい 提起である

マーケツトバスケツト方式で あらためて 試算 してみるどうなるか?
総務相パブコメでみたが 5倍と提案する社会労務士もいた!
若年ワープアでも この控除で 健保 など連動 受益がある
なにより(時給)が へ ん ど う する!!