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事件の分類: その他
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事件名: 年次有給休暇等請求控訴事件
いわゆる事件名: 日本中央競馬会パートタイマー年休等請求控訴事件
事件番号: 東京地裁―平成6年(レ)71号
当事者: 控訴人 個人1名
被控訴人 日本中央競馬会

業種: サービス業
判決・決定: 判決
判決決定年月日: 1995年07月12日
判決決定区分: 原判決取消(控訴認容)
事件の概要:  控訴人(第1審原告)は、被控訴人(第1審被告)に昭和48年4月から雇用されている女性であり、その雇用形態・内容は、競馬開催期間に競馬場や場外馬券売り場で勝馬投票権の発売等をするものであった。
 控訴人は、年間約80日間勤務していたが、労務を提供するのは競馬開催期間に限られること、7月、8月は競馬が開催されず労務提供を行わないことから、継続勤務に該当しないとして年次有給休暇が付与されていなかった。これについて控訴人は、2ヶ月間の空白は法令の定めによるものであり、実質的には継続勤務であると主張し、年次有給休暇を取得する権利があるとして、これまでカットされた賃金の支払いを請求した。
 第1審では、控訴人の勤務は継続勤務に当たらないとして、控訴人の年休請求権を斥けたため、控訴人がこれを不服として控訴した。
主文: 1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、金7万9100円及び別紙一「賃金カット額」蘭記載の各金員に対する同別紙各「賃金カット日」蘭記載の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は、第1審、第2審とも被控訴人の負担とする。
4 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。
判決要旨:  年次有給休暇の趣旨は、労働者をその求める任意の時期に労働から解放することによって心身の疲労を回復させ、また、文化的生活を確保させることにより、より質の高い労働力の継続的提供を可能ならしめることにあり、したがって、労働基準法39条1項にいう「継続勤務」に該当するか否かは、形式的に労働者としての身分や労働契約の期間が継続しているかどうかのみによってのみ決すべきものではなく、勤務の実態に即して実質的に労働者としての勤務関係が継続しているか否かにより判断すべきものである。そして昭和62年改正後の同法39条3項により、通常の労働者と比べて労働日数の少ないパートタイム労働者に対しても年次有給休暇の比例付与の制度が設けられた理由は、通常の労働者との均衡上から妥当であるとともに、労働者の希望する時期に連続した休みを取ることができるようにすることが相当であると考えられたことにある点に鑑みると、所定労働日数の少ない労働者について、より質の高い労働力の継続的提供を可能ならしめる勤務の実態にあるかどうかとの観点を考慮すべきであり、勤務日と勤務日との間隔又は労働契約期間の終期と始期との間隔の長短はその一事情に過ぎないものというべきである。

 控訴人は昭和56年ないし平成3年4月14日までの間、毎年それぞれ1ヶ月ないし2ヶ月を超える被控訴人への未在籍期間が存するものの、毎月概ね4日ないし10日の勤務が存する状況で、東京及び中山競馬についてはすべて勤務日になっていること、各競馬開催期間における労働条件がほぼ同一であり、開催従業員において次回不就労の意思を表示しない限り、格別の不都合がなければ被控訴人において当該従業員を次回開催時にもそのまま就労させ、原則として60歳又は65歳まで採用が継続されること、給与制度が継続勤務する従業員を優遇する仕組みになっていること等競馬開催期間を単位とした各雇用契約が直前の競馬開催期間での就労を前提として反復締結されていたものとみるべき状況にあり、法令上の制約に基づき1年間のうち夏季2ヶ月前後の期間について競馬不開催のため空白期間があるに過ぎず、実態としての雇用関係が同一性を維持して継続していたものということができる。

 労働省労働基準局長は、競輪、競馬等の競争事業において所定労働日が主としてレースの開催日に限られている労働者につき、「競争事業に従事する労働者の年次有給休暇について」と題する通達(平成元年3月10日 基収140号)を発し、①概ね毎月就労すべき日が存すること、②雇用保険法に基づく日雇労働求職者給付金の支払いを受ける等継続勤務を否定する事実が存しないことのいずれにも該当する場合には、労働基準法39条1項の「継続勤務」と解される旨を明らかにした。
 被控訴人が主張し、基収140号が示すように、一般的には1ヶ月に1日の勤務日もない労働者については、実質的にも継続勤務に該当しないと判断される場合が多いとしても、控訴人などの関東地区の開催従業員に夏季の勤務日がないのは、各人の希望によるものではなく、年間を通じて東京競馬又は中山競馬を開催することが現行法令上不可能であることが理由であり、また、右開催従業員が夏季に開催される競馬に勤務を希望しても、人数制限のために勤務できない場合があり、これらの特殊事情を有する関東地区の開催従業員について、1ヶ月に1日以上の勤務日が存するか否かという形式的基準のみで一律に判断することは、基務の実態に沿うものではなく、また従業員間の均衡を欠き相当ではないというべきである。以上によれば、被控訴人において、労働基準法39条1項の適用上、少なくとも昭和56年以降平成3年4月14日まで、実質的に労働者としての勤務関係が継続しているものと認めるのが相当である。

 したがって、控訴人は、別紙1の1の年休取得年月日に年次有給休暇を請求するまでに、少なくとも9年以上継続して勤務していたものと認められるから、労働基準法39条1項、3項、規則24条の3第3項により、6日間の年次有給休暇を請求する権利を有するものであり、控訴人の年次有給休暇請求権の行使は有効であって、被控訴人に対し、カットされた別紙1の「賃金カット額」蘭記載の賃金分と、これらに対する同別紙「賃金カット日」蘭記載の日の翌日から年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める請求は理由があるから容認すべきところ、これを棄却した原判決は相当でない。

適用法規・条文: 07:労働基準法39条


収録文献(出典):  
その他特記事項:  

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顛末情報
事件番号
判決区分
判決年月日

立川簡裁―平成3年(ハ)169号 棄却(控訴) 1994年03月24日
東京地裁―平成6年(レ)71号 原判決取消(控訴認容) 1995年07月12日




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事件の分類: その他
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事件名: 年次有給休暇等請求事件
いわゆる事件名: 中央競馬会パートタイマー年休等請求事件
事件番号: 立川簡裁―平成3年(ハ)169号
当事者: 原告 個人1名
被告 日本中央競馬会

業種: サービス業
判決・決定: 判決
判決決定年月日: 1994年03月24日
判決決定区分: 棄却(控訴)
事件の概要:  被告は、日本中央競馬会法に基づき競馬の開催等を行う法人であり、原告は昭和48年4月から東京競馬場内投票所において、また同年9月からは後楽園場外投票所においても、土・日曜日に勝馬投票券発売の業務に従事してきた女性である。
 原告は、被告に採用されて以来、途切れることなく毎年競馬開催の期間フルに勤務しており、年間の勤務日数は、①昭和48年:50日、②同49年〜53年:88日、③同54年〜62年:80日、④同63年:72日となっていた。
 労働基準法は昭和62年に改正され、年次有給休暇について、パートタイマーに対しても勤務日に応じた比例付与がされるようになったが、原告は、同法改正前から、原告のようなパートに対しても年休取得を要求してきたところ、同法改正後は、改正法に基づく権利として年休の取得を求めた。これに対し被告は、原告らは開催毎の雇用であって継続性はない旨主張し続けたため、原告は労働基準監督署等に対し労働基準法違反を訴え続けた。そうしたことから、労働省労働基準局は、平成元年3月10日付けで、「競争事業に従事する労働者の年次有給休暇について」と題する通達(基収140号)を発し、①概ね毎月就労すべき日が存すること、②雇用保険法に基づく日雇労働求職者給付金の支払いを受ける等継続勤務を否定する事実が存しないこと、のいずれにも該当する場合には、労働基準法39条1項の「継続勤務」と解される旨明らかにした。
 原告は、競馬の開催主体、雇用形態はさまざまであり、「競争従業員」として一括して要件を策定すること自体に無理があり、原告の勤務実態からすれば、競馬開催期日の関係上1ヶ月以上の空白が生じても、労働関係は継続しているとみるべきであり、労働基準法39条3項により年休を付与すべきであるとして、カットされた賃金の支払いを請求した。
 これに対し被告は、原告ら開催従業員は競馬開催毎に、各競馬場長の権限において雇用契約を締結するものであり、従業員としての地位は各開催期間のみに限定され次回開催まで雇用が継続するわけではないから、継続雇用を前提とした年次有給休暇の対象にはならないと主張して争った。
主文: 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
判決要旨:  原告ら従業員の雇用は、年間を通しての採用ではなく、一競馬開催毎の採用であるから、その勤務も年間を通しての勤務ではなく一競馬開催毎の勤務であり、ただ繰り返し採用されている結果、契約の更新=継続勤務が行われているかの様に見られているに過ぎない。
 競馬会は、年度事業計画において、東京・中山競馬場については、7月及び8月は恒常的に競馬を開催しないこととしており、その結果、仮に従業員の繰り返しの雇用を目して契約の更新と解したとしても、この空白期間の存在により、競馬会と従業員との間の雇用契約は中断されることとなり、「継続期間=在籍」ということもできなくなると解される。
 競馬会が年を前提として採用している諸制度は、従業員が一競馬開催毎ではあるが繰り返し採用された結果、業務の熟練度に差異が生じて来ることから、その様な事情を考慮することなく形式的に一律に取り扱うことはかえって平等を欠くことになるので、それを避け、かつ競馬会に必要な多数の従業員を確保するために取られているのに外ならないから、これらの制度の存在をもって、原告の勤務を年間を通じての勤務であると即断することはできない。
 基収140号通達の内容については、年休制度の本来的意義である「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与える」という趣旨や、競馬会は年度開催計画において、東京・中山については夏季の2ヶ月間は全く競馬を開催しないこととしている等の事情を考慮すると、その内容について特段の不当性はない。してみると、原告の競馬会における従業員としての勤務は継続勤務に当たらないので、労働基準法39条1項に該当せず、したがって同条3項及び同法施行令24条の3第3項による年休の請求権は、これを認めることができない。
 なお付言すると、労働基準法の改正により年休制度がパートにも適用されるようになったが、パートの勤務形態は多様であるため、同法は年休の比例的付与を規定した。その結果、一方で「1年間継続勤務」した者は、「1年間の所定労働日数が48日」の者でも年休付与の対象者になるのにかかわらず、他方原告のように年間80日間勤務した者でも「1年間継続勤務」の要件に該当しない者は、年休付与の対象者にならないという現象を生じることとなる。法適用の場合、いわゆるボーダーラインにある者について、往々にしてこのような結果を招来することはやむを得ないことと思われるが、原告の抱く不公平感を除くため、労務政策的な観点から、年休付与を図ることが必要であると考慮される。

適用法規・条文: 07:労働基準法39条


収録文献(出典):  
その他特記事項: 本件は控訴された。

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顛末情報
事件番号
判決区分
判決年月日

立川簡裁―平成3年(ハ)169号 棄却(控訴) 1994年03月24日
東京地裁―平成6年(レ)71号 原判決取消(控訴認容) 1995年07月12日


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