労働行政ミスリードに抗議する

厚労省は東北地震関連で 以下のような通達を 地震翌日に出した

第1 労働基準法の運用について
1 法第26条関係
休電による休業については、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないから休業手当を支払わなくとも法第26条違反とはならない。なお、休電があっても、必ずしも作業を休止する必要のないような作業部門例えば作業現場と直接関係のない事務労働部門の如きについてまで作業を休止することはこの限りでないのであるが、現場が休業することによつて、事務労働部門の労働者のみを就業せしめることが企業の経営上著しく不適当と認められるような場合に事務労働部門について作業を休止せしめた場合休業手当を支払わなくても法第26条違反とはならない。

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 <<< 抗議>>> 26条適用には疑義 26条制定当時と産業構造が激変している

計画停電関連休業による時給 日給労働者の賃金の26条適用は疑義
当該現場の繁閑にあわせた雇い主の呈示するシフトにあわせて労務を提供する 極めで「弱い」立場にある

今囘天然現象としての地震災害に由来する二次的災害ー計画停電 通勤困難などのため 百貨店 等が2日休業をきめ関連現場ではたらく労働者は二日の出勤停止となつた
この 通達は雇用側からの問い合わせよりはやく はやばやとだされた 行政のミスリードとして撤回を強くもとめる

日給労働者がこのような 天災に起因して現場での就労不能になった事例は過去にもあり 賃金は補填されている この事例もふりかえらすら 労組代表の意見もきかず第三者有識者の意見もきかないで 早い時点で通達をだしたことは はなはだ遺憾である こんごも地震関連での 繰短における賃金のとのあつかいにも影響するので 国レベルでの審議会答申をもとめるよう つよく
要望する
190−0033立川市一番町6−8−14e6−107 09088140480

パート・未組織労働者連絡会山口静子

注)1974TRA競走馬インフルエンザ競馬中止
首都圏大雪のため 全競争窓口閉鎖ーJRA多摩川競艇 江戸川競艇 等競走労働組合

^^^資料

計画停電で休業は補償義務なし…組合が撤回要請 (読売新聞)
 
計画停電で休業した企業は休業手当を支払う義務はないとする厚生労働省の通知が生活不安を招いているとして、派遣労働者やパートなどでつくる労働組合全国ユニオン」は18日、厚労省に通知の撤回などを要請した。

 労働基準法では、企業の都合で労働者を休業させた場合、企業は生活保障のため休業手当を支払うよう規定。しかし、厚労省は15日、「計画停電による休業に使用者責任はない」として、休業手当を支払わなくても同法違反には当たらないとする通知を全国の労働局に出した。

 これに対し同ユニオンは、「無給休業は労働者、特に収入の低い非正規労働者生存権を脅かす」と反発。同ユニオンには、震災による経営悪化を理由に解雇通告された被災者からの相談も寄せられているという。

 同ユニオンは26日に「雇用を守る震災ホットライン」(050・5808・9835)を開設し、震災に関係した相談に応じる。受付時間は午前10時〜午後8時。