『家事労働ハラスメント』(竹信三恵子著岩波新書)によせて ①「主婦年金」記述

補遺4ーーーーーーーーー
アンペイドワーク;の社会的認知;

「竹信説」のように みため社会構造上 人心の許容上 おんなのアンペイドワーク
カウントされていない。されていない物を認知しペイドさせていくにはどうしたら?それはいま
完全に「家族」枠に孤立している女がわめきちらすことで 支払いの糸口ができるとはみえ
ず 「寄生」状況をあげつらわれ徒労こみの反論作業におちこむ。
いまこの問題を解く糸口は「正規労働者」自身のアンペイドワークの「支払い」要求と実質
支払い要求闘争である。

残業代の未払い 計上不十分 交通費通勤費(たとえば日々4時間通勤時間に費やして
その「時給」は誰?がしたらつうているか?
正規労働者組合がこの朝晩の通勤時間のペイを要求しないから 介護労働者が何軒も
訪問介護にむかう「通勤時間」が支払い対象にならない。
始業まえカード入力からデスクまでほぼ30分ときには60分費やして朝礼の参加するとき
この間の「時給」はだれが払っているか?「愛社精神」で奉仕?
正規労働者はおおくの未払い分野の要求をしてこなかつたつけで 年休の100%取得も
ままならない。 病気家族のケアさまざまのことが不問のされ 風俗的な「デコイ」的な
イクメンが突出してもいみがない。
 細かい時間の要求闘争 「裁判にかけ支払わせる」「支払わない理由も判決文でいわ
せる」など アンペイドの理由を司法レベルで 文書化する作業を細かく労組ごとに積み
あげる作業こそが アンペイドワークの「認知」の入り口である。
労働者群のなかで一番「おいしい」ところにいる正規労働者の闘争目標の大きい柱に
「アンペイド」ワークの要求がはいらなければ それが実現できなければ無職専業主婦が
なにか っっっがアンペイドだといっても出口はない
正規労働者群の特に 女性労働者は「家事育児。。」すべて自分の事とゆうより 「社会的
認知」をもとめて 裁判闘争にふみきり「言語で」国の見解をひきだすべきだろう。
「アンペイド」についての たくさんの提訴こそ力である。







補遺5ーーーーーーーーー

「女性 性」がどう記述されるのか? 
☆ 哲学科 発題者女性 テーマ「妊娠 月経」 この組み合わせに強い興味があり
 twitter での告知情報を頼りの雨のなか日大へ、、、これが通常の女性学あたりでの
 発題なら 興味がなかつたとおもう。 もともと記述内容が 表題と「包装紙」 で必要
 以上の攻撃性にいろどられる「膣内射精暴力論」への鈍い反感があり、「哲学で月経
 とゆう生理現象を 女性がどう「料理」するのだろう?」 と聴講にでかけた。
 30人くらいの参加者で♂60%ほど ほぼ学内ゼミ生のよう、、、


☆ 2014・3.5 於 日大人文科学研究所 哲学ワークショップ第五回
フェミニスト現象学
担当 日大文理学部哲学研究室 飯田隆氏 Iida.takashi19@nihon-u.ac.jp

ワークショツプ主旨{当日配布案内文 コピー}↓
フェミニスト哲学と現象学は共通の視座と批判的視座との両方でむすばれている。
フェミニスト現象学はこの緊張関係の上で女性性を担う主体の経験内容の分析を
こころみる学説である。フェミニスト理論の批判的視座は、現象学的身体論が扱ってこな
かった身体{性差のある身体、病者の身体等}の問題を明らかにした。この問題にとり組む
ことは批判への単なる応答ではなく、現象学的身体論が文献的研究にとどまらず、事象
研究としても有益なものであるために必要であると考える。本ワークショツプは、この前提
のもとで、四人の提題者が身体をめぐる経験について発表を行い、またフェミニスト現象
学の可能性についても検討する。

4人の女性(講師 助教 院生 多分20〜30代)のうち

A;妊娠 B:月経 をめぐる思考言説 が報告された  この2説に とくに興味があり
参加したわけだが 発題者お二人とも女の性の身体状況を語るに 若過ぎた。

もともと この2大身体現象は ♀に内蔵する「卵子」が
A 受精→妊娠
B 受精できず妊卵になれず子宮内膜剥離による出血→月経 
  となるので契機は「性交、膣内射精」が目線に入るか?との期待

(なにしろ こちら6児の経産婦で 閉経ごの79歳 事象条件としては 全部手持ち、、、}
でしたが 論者の性状況 に限定があつた。
休憩の時前席の多分主催 教官とおぼしき「おじさん」とすこしお話した。
先生は「たとえば {月経}の語」が日常そうそうみみにしない タブー状態と認識し
演題 を提案されたようであったが。私的には 公的にも「生理休暇」で「月経」とは
みみなれず それが1フレーズ1語は「月経」「月経」ときかされ あの陰鬱な血の匂い
まで感じ .。 発題者のボスドクぽいお姉さんwに「ねえ なんで あれ のこと
あえて 月経て 発語してんの?」とききたかつたが  ひとさまのゼミの飛び込み聴講
だからがまんwした。
妊娠 の発題はご本人 若杉 他者経験ではまずあの陣痛のダイレクトな痛みがわからない
ましてや「無痛分娩だと母意識が不足以後 保育用母性愛が不足」などとゆう web
親学系風評を向かい撃つことはできなさそうで あった。

C 3番目は阪大の助教で 脳性麻痺でとくに発語に多大のエネルギーが必要で鋭敏な
  問題提起を いろいろ工夫してされた
D 院生は 「女脳?とか データの元が週刊誌ぽく ききたくなくて中座

☆1985年おんなを3層に分割した法整備で 貧困層を固定化した時女性学が立ち上げ
 られ じつに見事に翼賛言説を構築して この法整備を補完した。 いまは
 ジェンダー研なる 象牙の塔もあるらしい 毎年おおくの女子学生がこの分野を専攻
 「研究」学徒が おおぜいいるはず、、だが 今回聴講してみた 哲学系では
 桑原みのりの商業分野の 真逆の地位の視座に遭遇した。
親世代のトミ でこのような学問に「遊学」できるのだろうが
総体 いまのおんなたちに このような学問業積が なにを寄与するのだろう?

「性交」そのものも 「ハラスメント」の視野の底のしずみ 「おんな 性」への視線は
「家事」どまりとなると 家族 内での「性」の抑圧も 経済面に光があたり肉体の面は
しずんでしまう これでは「主婦的状況」はみえない、、、、



補遺6ーーーーーーーーーーー

「女  性」が私的買春のフレームを意図的にはずそうとし具体的に懐胎ー出産ー授乳+育児 を実現
しようとすると 「非婚、、 」をかたどることになる。
つとに桐田久恵の「反婚、、、」提起があるが 近年桐田が育児を一部助けていた(被曝事件で居住地区が
かわり いまは中止} AUさんは本人の宣言は不知だが見事に「非婚家族」で 現代家族の数歩さき
をかたちずくっている。 男女2児はいるが実態的にも戸籍的にも♂は欠落している見事な「非婚家族」である。
形態は世間的な「シンママ」状態であるが、♂を見事に排除してる100年先をゆく 「性」のありようといえる。
ついでに付言すると世上「シンママ」は1児をかかえて、、、の呼称w自称wがおおいがあえて貧困のなか長男
Xちゃんに妹をプレゼントしXちゃんの閉塞危機を事前に防いだことも見事である。

ここでは家族存続要件の「性」私的買春状態が排除されている。あのどこかうさんくさい「イクメン」育時連デコイ
「竹信説前掲書p134」の関与からのみごとな離陸である。体力なさげなUAさんの事実時間のなさに同情しつつ 志 をみつめている。体力勝負の側面もあるから 二人目が幼児期すぎたころ「論」としてだされるとおもう。私はフェミは終焉してるとおもうが 彼女は上野ゼミ近くにもいたひとであるフェミ的「産む性」の「論」の結実をまつ。

補遺7ーーーーーーーーー
「均等待遇」

この言葉を使うことが嫌だ。どこかで「男女雇用均等法」と響きあうからだ。1985年長年エイエイと
細かいところから「詰め」てきた市川房枝さんたち「婦人運動、、、」の積み重ねを一蹴するように、
労基法に書かれていた「女子保護」系の条文を 失う。そしてはなばなしく「平等」を得た?、、、、、、
「労働」法系の壊滅的分断のされ方は 最近耐震構造とかの問題で「瓦解」の運命になった、元
社会党の「建物」や連合が入居している「総評会館」と同じである。個別労働者の労働自体は厳し
いままで 保護のされ具合「法」の摘要具合が個別「状況」対象法規がつくられそれに合うか否か
で「法的技術論」でこまごま争われている。いや東京地裁の労働裁判のフロアが ガクンと減ってい
るのをみれば一目瞭然。私の裁判で「全面勝訴」文を書いてくれた遠藤堅吉裁判官のような労働
法系の有名人など もういない。
そこで争える女性弁護士も もう何年も新人の名前をきかない。だれかれ名前を上げるのももう
いやだ、、。みな「おばあさん」wである。
職場での セクハラ DV、、、そんものは労働権不利益状態の事例からみらだ微々たる%である。
女子労働全体が「安売り」構造でそのどこを「裁判化」しても 争いきれる条文が無いように立法
段階から工夫されつくしている。パート法改定の審議会を厚労省に申請傍聴したおり、座長の
弟子筋の若手「第三者」は「、、、こここう(いじれば)(この内容で労働側が裁判ベースになるよう)
{内容的にレベルがあがり、、)」と技術的ではあるが、条文の一部手直しを「口語」で微笑みつつ
発言していて 仰天した覚えがある。
余談だが労働法系のどの審議会より女性職員がおおく 受付に要求した座席表など用意もなく
(他の派遣法とかだと 配布資料に添付されている)請求された新人はおろろ。座長 学者 使用者
労働側3者が開始まえ和気あいあいに談笑しあい 傍聴もお互い旧知の人団体役員。。。と異様な
「審議室」であった。

そこで「改正時期がきたので 論議される」法で現場労働者がどんなつらい目のあうのか?
痛みをゆうべき連合系委員も 現場の体験 痛みの「代表」ではなく用意してきた「文」棒読み、、、

こうゆう審議委員たちの環境で労働法制は「契約」まで個人の責任となる。「労組」てなんだ?
団結権てあったよね?、、、、、、スト実行はなくとも「スト権」論議する春闘ってあつたよね。。。。連合会長
はパートの時給10円100円UPゆうのではなく、103万130万の壁壊すべきで所得控除のうち
基礎控除の倍額要求とか 配偶者控除廃止ぐらい「宣言」すべきでしょ・・


労働法の壊滅ー労組の壊滅ー

「週2日」就労の馬券販売窓口オペレーターとゆう職種で「継続性を争い年休権を勝ち取る裁判に
9年余もかかった間に。きがつけば 「女子」系の判例は均等を争う事後裁判(退職後 過去の不
利益待遇を争う 非現場闘争)が山積してた。
年休権の(つまり見た目不規則でもそれは企業の業種的事情で 仕事は雇用継続状態、、これって
今の「こまぎれ」雇用労働者の継続性あらそえる「判例」と思うのだけど
PEは耳にやさしいので実効がなくても「労組」講習会人気テーマ? きびしいシフトで明文化されて
いない「年休」明日とりたい!との実力行使は現場の労使摩擦が怖い?のか 聞いたこともない。
消化しきれていないとゆう正規労働者の年休問題もあるけど 非正規で摘要かどうかわからない
労働条件の向上の試金石が「明日年休とりたい。。」といってみることだとおもう。
庶務があわてて「就業規則」が無い?とか労基署未届け 職場代表のサイン?て代表だれ?とか
ーー
私がJRAにおこした年休権確認の裁判
平成11年9月30日決審 日経連判例速報1574に速報された「平成7年(ツ)第51号賃金請求」
の判決は
ほんとは活用価値があるのです。ただ現状みな弱虫で現状こわしたくないから「現場」で年休権あらそう
そうゆう「労働争議」こわいのだとおもいます。

労組がもろ御用組合なのです。仕事で行く百貨店の食堂には正規社員所属の「組合報」上部団体の
会報がたくさん置いてあるので 食事しながら読むのだけど、、企業の危機にいかに協力するか?
るる執行委員長がよびかけ、、、職場の多様な雇用状況の個々の「店員」全体に目線皆無。。。その末端
の私こそ「売上」一番がんばっているのに。。。
「年休」ひとつとりあげても請求さきがばらばら。正規{2種ー基幹 普通)
 派遣{内部系 103万未満&超ほぼ長期 人材派遣ほぼ短期
  請負  業者、、、}が同じ制服で同じ場所に。ネームで判別 レジコード 権限で身分推測。

いま各労働者は ここばらばら 団結??? 労組??? 労基法??聞いたこともないw



とゆうわけで「PE」はきらいw
こうゆうテーマで講習会のおはなしとしてはいいけど みみにやさしいだけで実効は皆無