洛北出版 村上潔著『主婦と労働のもつれ』

お近くの図書館にリクエストおねがいいたします。


http://www.rakuhoku-pub.jp

立命館大の立岩さんの門下 村上潔さん 初ハードカバーです
二枚目の写真にあるように私のは「ESPECIALLY FOR YOU」と 金文字印刷された赤い袋にはいって洛北出版経由で寄贈されました。

第4・5章は主婦戦線の「主婦的状況」につき解析。私の過去言説は修正不能ではありますが 書き飛ばした本人より丁寧に「意」掬いとつていただいてます。
2012時点での「総括」は別に書いています。

文中の「コンピューターおばあちやん
http://youtu.be/t06dk2Fb-kE

ここは 0.1秒のサブミナル 下着。おしり等がまざりNHKなので初期版
は削除(笑ーーわたしの大好きなネツトトラブル)最初に村上さんがおしえてくださつた原画は 停止しています
腕振り回す「おばあちゃん」画像ードコかにおちてないかなア
私リアルは 1935昭和うまれで戦後どさくさで英語力はありません、、、、
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1866868

後ろ姿にご注目ください!(笑)

                                                                                                    • 付A

http://www.rak2.jp/town/user/kori/
↑いささかの 事情説明になる サイト
じつはここも この昔系サイトも広告いりで無料なので
國澤没後もNIFみたいに銀行口座解約ーIDが飛ぶ とゆうこともなく
存在しつずけるので あえてUP サイトにえらんであるのです 

                                                                                                    • 付B

 WEB論ーー2012 5 1

ーメディアとしてのWEBの属性ーーーー
歴史学の素材として、紙本墨書書籍類とWEB上の記述とくらべて「テキスト」として位置づければ WEBの文字は「軽い」ことは否めない。(勿論公官 政府資料類 簡単のコピペ出来ないものは 別としても)民間のWEB上
にランダムに置かれている ML HP 閲覧サイトは「軽い」。PWをつけ ファイル化し単純にコピペできないようにしてあつても、2次資料である。
国立図書館国立公文書館は「本」は納本をもとめてくるが、WEBサイトから文字群を蒐集しているか?実は「できない」なぜなら随時恣意的書き換えが行われ「初出」はマニアが魚拓しておかないとどこにも痕跡が残らない特性がある。
私自身 10年がかりで獲得した「パートの年休権」遠藤賢吉裁判官判決を某高名パート労働法学者サイトで派遣労働者年休権助言に引用され「組合が獲得」と記述され「訂正」を申し入れた際、訂正ではなくその相談サイトの「全面削除」ーとゆう事例を体験している21Cになる前のこと HP
作成も技術者に高額委託している時期で 「そうゆうものは組合が獲る」ものとゆうメール回答も 学者自身の「手」にはよらないと判断抗議を中断した事例をもつている。
もしこれが紙本墨書系なら その発行年月日版元ペイジなど 出典が明記でき「誤」の指摘が正確に「固定」できるが WEBは高速で流動していくことこそ特性である。

しかしWEBとゆうメデイアは不安定不確実を内包しつつも極めて「庶民」のものとしてすぐれている。
年寄りの癖になぜ? と1996年以来のPC歴保持をよく質問される。上掲村上潔さんが「コンピューターおばあちゃん」と命名している私のWEBサイト「事始め」について。

[時給労働者通信]パート・未組織労働者連絡会


↑このサイトの立ち上げが焦眉の急であつた。


http://homepage2.nifty.com/jra-critic/
↑に詳述しているが 6000人もの該当者がいた関東地域日本中央競馬会
開催従事員(週2日就労ー謂るパート形態の労働者)の年休権を労基法
正当なものに認めさせる「運動」は職場で職員と年休届けの「用紙」を投げ合う本当の現場闘争は、 当該年の年休権(金額 約12000円×6日)の放棄と翌年度からの年休取得権行使を「企業内制度」とする「和解」に終焉する。この旬報法律事務所(中野麻美さんも顧問)主導の和解構想は農水省で記者会見会場で 当時出始めのマークカードや年休権を詳述した、主婦戦線=星火通信社『パートタイマー白書』を省記者に配布する時点で「清水弁護士と内田専従の物陰の私語」として、闘争提起人私が
傍受していた。
そのため松岡三郎先生の励ましをうけて「判例」と定着すべき(たとえ敗訴でも次の闘争者が踏めるのは、和解でなく判例)と決意し個人裁判闘争にふみだした経緯、つまり上述「学者」が組合が獲るはずの「判例」は予測せきず、 私個人が「勝ち得た」ものであつた。
したがつて日経連『速報』には見事記載されたが『判例時報』等々の学者の雑誌や都がだす『女性の労働関連本の巻末判例記載』から見事に無視される結果となつた。旧「未来館判例サイトも1審のみがでて2審の勝訴
は「お願いして漸く記載」3審の被上告も私の勝利の判例はおねがいしてものせてもらえない状態である。判例は具体的には解釈例規書き換えになるが ここも議員付き請願をして漸く記述が「勝訴」内容を反映するのに
年単位のタイムラグがでる始末である。しかし週2日でも労働者!と認められていこう「非正規就労者」は増加し年休法令は細かく細分摘要に模様替えしている。この変更の先駆的提起と 学説的には松岡三郎先生の先見性をたたえたい。

で WEBサイトにこの「判例」をのせたい。
この希望が 偏向暴走「コンピューターおばあちゃん」山口静子の出現の原動力である。


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