8/28 高円寺集会「女性と年金」

集会 「女性と年金」ージェンダーバイアス の「かかり方」

http://munenkinsya-doumei.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-483f.html

ブログこの集会に関連する 厚労省報告書 大学婦人協会「〜考える会」等の資料
が記載してあるので 各自プリントアウトして下さい

ほぼ問題点は出尽くしていて 「では」どの切り口で「より良く」なるか考えるとなると 論者の立ち位置が問題となります。
8・28集会では「遺族年金」[運用3号 ]を切り口に ジェンダーバイアスのかかり方についてまずみてみたい。

あまり言及の無い事象を以下列挙
☆ 30歳未満で寡婦となると 基礎年金の遺族 ではない。つまりもう一度結婚
  すればいい、とゆう制度?とおもえる。子供がないと給付したくない?
☆ 市井では 生活の知恵で 夫の遺族年金受給中の妻は 再婚しても内縁関係で受給をつずける。
☆ 無年金の妻も 夫死亡で「遺族」年金者となる。
☆ 低額な年金受給妻も その権利を放棄し 夫の死亡で高額遺族年金者になる
  申請をする。
  この現状から 低時給短時間パートを法改正で厚生年金加入者として3号被保険者を人生の途中で移行
  させても 実際は「遺族年金」とくらべれば低額手取りとなり自己の労働歴 
  かれ由来する年金権を放棄 夫の遺族年金受給者申請をすることになる。
  摘要除外層パートの地位向上には実質ならない。
☆「運用3号」ば NIFココログ ブログで詳述
 3号加入は個人では 不可能企業内「社会労務士」の責任が隠蔽されている。