賃金の意味 再論、、法政藤原千沙説

久々 法政に移つられた藤原さんの 論

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インタビュー

藤原千沙(法政大学准教授)

情報労連REPORT2015年7月号掲載

先進国の中でも低水準である日本の最低賃金。なぜ低いまま抑えつけられてきたのか。なぜ引き上げる理由があるのか。生活給という思想の弱点から探る。


 日本の最低賃金水準が低いままである背景には「生活給」思想があるのではないか。生活給とは、労働そのものや仕事や職務に対応して賃金を支払うのではなく、働く人の生活を考えて賃金を支払う考え方である。典型的な属人給であり、労働者の生活に配慮した賃金思想が、低すぎる最低賃金で生活できない労働者を増やしているとしたら、逆説的でもある。

 日本の賃金の特徴といわれてきた年功型賃金カーブは、労働者のライフコースにそった生計費の増減におおむね重なることで、労働者の生活を支えてきた。生活給という言葉は使われていなくても、正社員の賃金体系では、年齢給や基礎給といった土台の上に、職能や職務に対応した部分が積み重なる形が今でも多い。職務遂行能力の形成や役割付与の面でも事実上年齢や勤続にしたがって運用される結果、たとえ職能給や成果給と名づけられていても年功型賃金カーブは実質的に維持され、労働者の生計費を事実上保障してきた。労働者は賃金で生活しているのだから、賃金が生活できる水準を下回らないことは当然といえる。

●生活給思想の魅力と陥穽

 1950年代から60年代にかけて臨時工の処遇が社会問題になった際も、不安定な有期雇用や差別的な低賃金では生活できないという訴えがあり、本工化の運動につながった。だが高度経済成長期に既婚女性が「主婦パート」として働くようになると、彼女たちは生活には困らないという前提で低処遇は社会問題にならず、パートの賃金は最低賃金制度や地域相場といった市場価格で決められてきた。

 労働運動の側も、正社員の賃金交渉では「物価が上がった」「生活が苦しい」など“生活”を前面に掲げて賃上げを訴えるが、非正規労働者については時給何円アップという交渉スタイルである。非正規はその仕事の賃金だけで生活しているわけではないと前提しているからであり、「同一労働同一賃金」原則と対極にある生活給思想である。

 主婦パートは夫がいるから、学生アルバイトは親がいるから、「生活できるから」低賃金でも問題はないという賃金思想は、外国人労働者も「母国に帰れば生活できる」「母国の物価に比べて低くはない」という理由で、低賃金の正当化につながる。仕事そのものの価値や職務に応じて賃金を支払うのではなく、その人の生活を加味して賃金を支払うという生活給思想は、一見、労働者の暮らしを大切にしているように見えながら、労働者の属性や身分に基づく差別をもたらす危険があるのである。だが生活を大切にするという思想は魅力的で、私たちはまだその罠から逃れられていない。

●税制・社会保障制度での強化

非正規労働者は低賃金でも生活には困らないという考え方は、税制や社会保障制度によっても形作られた。パートの非課税限度額の引き上げ、配偶者特別控除国民年金の第三号被保険者など1980年代の諸政策は、主婦パートは扶養の枠内で働いたほうが有利である構造を作り出し、非正規の賃上げ要求の封じ込めに成功した。企業にとって非正規労働者は、社会保険料の企業負担なく、賃上げも叫ばず、いつでも雇い止めができる便利な労働力として位置づけられたのである。

 そのような構造で苦境に追い込まれていたのは、夫のいないシングルマザーや単身女性である。だが女性労働者が低賃金なのは仕方がないと、これまた属人的に賃金が理解され、労働問題ではなく社会福祉で対応する領域とみなされた。今日ようやく非正規労働者の低賃金が“問題”となったのは、非正規雇用が男性にも広がったからにほかならない。

●「生活できない」という訴えの脆さ

 非正規雇用の賃金は、とりわけ地方では最低賃金の水準に張り付いた形で決められている。にもかかわらず、最低賃金審議会は、公益代表、労働者代表、使用者代表いずれも最低賃金とは縁のない暮らしの人たちで構成されている。こんな低水準では貧困から抜け出せないという最低賃金労働者の声を審議会に届けても、どうしても切実に聞こえないのが実情ではないだろうか。むしろ最低賃金を引き上げると企業がつぶれる、雇用が失われるといった声のほうがリアルに響き、最低賃金は低水準に留め置かれてきた。

 「生活できない」「貧困から抜け出せない」と訴えて最低賃金を引き上げる戦略には脆さもある。なぜなら最低賃金水準で働く労働者の中には、まさに主婦パートや学生アルバイトなど彼らが属する世帯でみると低所得ではない人々が存在しており、最低賃金の引き上げはそういった中堅所得層にも恩恵をもたらす結果、貧困対策としては効率的ではないという見方があるからである。貧困問題の解消策としては「給付付き税額控除」など税の再分配によるほうが効果的であるという意見は経済学者の間では強い。

●公平性と社会正義の問題

 では最低賃金の引き上げは政策的に不要であるかというと、私はそうは考えない。現状の最低賃金は、絶対的な水準としても正社員との賃金格差でみても、あまりにも低すぎるからである。「生活できるかどうか」を判断の基準として属人的に賃金を考えるのではなく、労働そのものを見つめるべきだ。

最低賃金の仕事であっても、労働というものは、誰もが簡単に労力なくできるものではない。スーパーのレジ仕事は日本では立ちっぱなしのまま迅速で正確で丁寧な接客が要求される。介護仕事では腰痛は当然視され、過酷で劣悪な労働環境も多い。「生活できるから」低賃金でも良いという考えは、労働そのものの価値を貶めるものである。公平性(フェアネス)の観点から、あるいは社会正義(ジャスティス)の観点から、日本の最低賃金水準は問題視されるべきだ。

●雇用優先の弊害

最低賃金を引き上げると企業がつぶれる、雇用が失われるといった主張に対しては、それはどんな企業であり、雇用なのかを問いたい。労働者がフルタイム働いても貧困であるような賃金しか支払えない企業は、社会に「寄生」する害悪でもある。

 日本は社会的な安定装置として「雇用」を大切にしてきた社会であり、雇用を守ること、企業を支えることが重要視されてきた。だが「ブラック企業」という言葉に象徴されるように、労働者を買い叩き働き詰めにして病気になれば使い捨てるような雇用も残念ながら存在している。

 どんな雇用でもあるだけましという雇用優先の考え方は、失業率を低く抑える効果をもたらしたが、過労死、過労自殺精神疾患ワーキングプア少子化など、数えきれない外部不経済を生み出した。また皮肉なことに、雇用の質の劣化を許す結果となった。最低賃金を引き上げると企業がつぶれるという主張は、労働者の価値を低賃金であることにしか置いていないことと同義である。

 「地位が人をつくる」という言葉があるように、企業の経営者に対しては、最低賃金の労働者にも役割や権限を与えて能力を醸成し、賃金は高くなってもそれに見合う生産性を発揮できる労働者に育ててほしい。それこそが、人を雇用する企業の社会的責任であり、そういった企業や雇用こそ私たちは守る価値がある。

 低所得世帯は消費性向が高いため、最低賃金の引き上げで所得が増えれば、確実に消費に回り、内需は拡大する。OECDの調査でも、所得格差の拡大は経済成長の低下につながるといった報告がなされており、最低賃金の引き上げは長期的にみれば経済成長にも寄与する。

非正規労働者の拡大によって、日本の労働者の賃金面での成果配分は極めて弱くなった。低すぎる最低賃金は労働の価値への冒涜であり、組織労働者にとっても決して無縁の問題ではない。社会全体の労働者に目を配り、労働の尊厳と成果配分を求める運動に力を注いでほしい。

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仮沖  魚拓用


[労働権の確立をめざし <a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/JRA">JRA</a>と裁判し勝訴]山口静子


時給労働者通信




特殊法人日本中央競馬会を被告として

労働権の確立をめざし JRAと裁判し勝訴 経緯



非正規労働者がどう戦い勝利したかの経緯と闘い方についての一般的な
問題提起です


請求金額が小額(年休届けをだし休み 賃金カツトされた日給分)のため


第1審は立川簡易裁判所ーーー敗訴


第2審は東京地方裁判所ーーー遠藤堅吉裁判官により「実質審議」−−−勝訴


第3審は東京高裁 に被告が控訴したが 棄却 され 勝訴確定





[年休請求権の確認裁判は ]



非正規労働者が「働きながら」雇用者を被告として労使交渉ではなかなか引き出しにくい「真実」の雇用内容を乙号証としてださせることができます。


何よりも「年次有給休暇」は労働者からの請求により付与が実現するということです


指名解雇等で闘う場合と違い 実現すると職場の他の同じ雇用条件労働者も受益できるので
職場の「運動」としても「請求権確認=年休宣言で休む」ことは(同意)が得やすい


等々 山口が闘争中体験し勝訴までこぎつけた「闘争経緯」もあるので





雇用者の恣意で様々な勤務態様形態の非正規雇用労働者が増加する現況をふまえつつ



=ネットで 再論したいとおもいここにHPを開設しました=




-



新規作成 --2002/2/25

更新-------2008/2/25


 




=資料は 下記で ご案内してます↓=
 

HP①時給労働者通信-biglobe


HP②時給労働者通信-yahoo



JRA裁判 経緯 資料



勝訴判決文(遠藤堅吉裁判官)


その他の資料室(書き込み中 )


JRAってどんなとこ?(書き込み中 *公開中)


無年金者同盟


女性と貧困ネツト(呼びかけ人)



 [勝訴にいたる裁判年譜]

=パートにも「年休権」があるーー職場の闘争から 裁判闘争まで=


対JRA「年休権」 裁判 経過


1991/8/8 立川簡易裁判所へ提訴


「年休を請求して 賃金カットされた6日分77.980円請求」


1994/3/24 敗訴

1994/4/I 東京地方裁判所へ 控訴

1995/7/13 東京地方裁判所 遠藤賢治裁判長 勝訴


 「77.9100円支払え」


事件番号 平成6年(レ)第71号(賃金請求)


1995/10/4 東京高等裁判所 へ被告 上告


1999/9/30

平成11年9月30日結審

平成7年(ツ)第51号賃金請求 JRAが敗訴 山口の主張が通る



パート・未組織労働者連絡会『時給労働者通信』発行  山口静子

引用やリンク等のご連絡 こちらまで


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念のため 魚拓  「ばくち?」@シノドス

検索: 2014.05.20 Tue

年金制度改革から生まれた低年金・無年金者の「ばくち」
田宮遊子 / 社会保障

高齢者の貧困問題・生活保護・年金 

貧困問題というとその対策の中心は生活保護をめぐる議論の重要度が高くなるが、仕事から引退した高齢世代にとって、所得の保障は生活保護よりも、第一義的には公的年金の重みが増す。しかし、公的年金の比重は貧困救済よりも、現役時代と遜色のない消費水準を多くの高齢者が引退後にも維持することに置かれているため、平均的高齢者像を中心にすえて制度設計が図られる。そうすると、年金制度のなかで低所得高齢者の問題の扱いは年金改革の議論の中心とはなりにくい。

しかしながら、社会保障給付費のうち年金が占める割合は半分であり[*1]、高齢者世帯の所得の7割が公的年金による収入でありながら[*2]、依然として無年金・低年金者が存在し、高齢者の貧困率も低くはない[*3]。

[*1] 国立社会保障・人口問題研究所「2011年度 社会保障費用統計」http://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/fsss-h23/fsss_h23.asp

[*2] 厚生労働省「2012年 国民生活基礎調査の概況」http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa12/index.html

[*3] 高齢者の相対的貧困率は19.4%であり、この貧困率は等価可処分所得の中央値の半分を下回る高齢者の割合(OECD基準の相対的貧困率、2010年、OECD Income Distribution database)。

そうした状況を反映してか、「最後のセーフティネット」である生活保護の受給者のうち、高齢者世帯が占める割合は45%と高くなっている[*4]。生活保護を必要とする高齢者が少なくはないということは、現在の年金制度では無年金・低年金の発生を十分に防げていないのではないだろうか。確認する必要がある。

[*4] 厚生労働省「被保護者調査(2014年1月概数)」http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2014/01.html

日本の年金制度の概要 

低年金・無年金問題に入る前に、日本の年金制度の概略を一度おさえよう。

日本の公的年金は2階建てとなっており、1階部分は全員共通の国民年金(そこから得られる給付は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金)、2階部分は勤労所得を得ている会社員や公務員が加入する厚生年金、共済年金である。その上の3階部分は、個々人がそれぞれの意思で自由に加入したり、あるいは勤め先の会社単位で任意に設置された個人年金企業年金とよばれる各種の私的な年金保険だ。

国民年金にしても厚生年金にしても、保険料を納めた期間、納めた保険料の総額によって将来の年金額が決定されるから、現役時代に所得の低い人は高齢期にも低年金となるリスクにさらされることになる。

本稿は、低所得高齢者と年金の問題が中心的な論点であるから、とくに1階部分の年金に注目していくことになる。

これまでの年金制度改革:年金改革の本流は給付抑制 

日本の年金制度は、1954年に現在の制度の原型となる厚生年金が、1961年に国民年金がつくられ、以後、給付水準が引き上げられてきた。しかし、給付拡大の流れはすでに1985年の年金制度改革以降転換し、それ以後は給付を抑えていくための改革が行われている。

人口構造の変化や経済情勢の変化にもちこたえる持続可能な年金制度にしていくために、年金制度の支出にあたる給付をカットしていくと同時に、あわせて、年金制度の収入にあたる保険料も引き上げられてきた。

■給付水準の引き下げ:1985年、2000年、2004年

年金の水準については、年金額が現役世代の賃金のどの程度に匹敵するかをあらわす所得代替率所得代替率=年金額÷男性の手取り賃金)が指標になる。夫が会社員で妻が専業主婦で40年間過ごす夫婦世帯の年金額を「モデル年金」として所得代替率の目安としてきた。そんな夫婦がどれだけ存在しているのか、という疑問はさておき、このモデルでは夫が老齢基礎年金(満額)と老齢厚生年金を、妻が老齢基礎年金(満額)を受け取ると想定している。

1985年の年金改革当時、従前の仕組みをそのままにしておくと、所得代替率は将来的に83%〜109%(現役世代よりも年金受給者の収入が高いなんてことも!)にもなる状態だった。これを69%水準に抑えるために、給付水準の削減を行った。

2000年改革では、厚生年金の水準を5%削減し、その結果モデル年金の所得代替率は59%に下がることになった。さらに、2004年改革では、高齢化のピークを乗り切るために、所得代替率を50%に引き下げ、長期的にこの水準を維持するとした。

■支給開始年齢の引き下げ:1994年、2000年改革

また、給付を抑制するために、年金の支給開始年齢も引き上げられてきた。まず1994年改革で、厚生年金の定額部分(現在の制度では老齢基礎年金にあたる1階部分)を2001年から2013年にかけて、60歳から65歳に引き上げる事が決まった。その後の2000年改正では、厚生年金の報酬比例部分(2階部分)も2025年までに65歳に引き上げられることとなった。

最近では、社会保障・税一体改革において、支給開始年齢の65歳以上への引き上げが議論されたが、具体案は提示されなかった。


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vol.148 特集:現代と宗教のあいだに

大田俊寛オウム真理教事件の真の犯人は「思想」だった」

大田俊寛インタビュー「『空虚な幻想』から目を覚ますために――オウム真理教事件の根底にあるもの」
・宇都宮京子「呪術と合理性」
・猪瀬優理「宗教から離れるということ」
・岸政彦「もうひとつの沖縄戦後史(5)――ユタとイルカと近代化」

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復興アリーナ困ってるズ!ABOUTCOMPANYSTAFFCONTACT
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なにが「ばくち」でしょう?あいかわらずの田宮遊子さんの老人の年金の論説

Synodos / シノドス (@synodos)
2014/05/20 18:14
国民年金にしても厚生年金にしても、保険料を納めた期間、…総額によって将来の年金うのか額が決定される…現役時代に所得の低い人は高齢期にも低年金となるリスクにさらされることになる」
●年金制度改革から生まれた低年金・無年金者の「ばくち」 synodos.jp/welfare/7885
田宮論文は長文です どうぞご自分で開いておよみください
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安倍はついに最後の一人までの「年金」の有無のおしらせ ださないのに それを実務的に
どう解決するかはかいてない。シノドスはWEB ものなので私のように1935生まれなどが
よむのも実は」おそれおおいww
とゆうか読者として予定されていないーこれはまじで
★私が6月1日松戸「女性センターゆうまつど」所属のNPOにこ でお話するのだが
このNPOはHPはなく 連絡はFAxと電話 メールもない
★私所属の立川シルバー人材センターもHPは一応あるが機能せず地域班の役員さんは電話と
びらである 携帯もあるがSNSは送信しても読んでくれない
★無年金者同盟のメンバーも携帯通話はしてもメールはよめないPCの@は5人。。。

な状況でシノドスとゆうWEBで長文の「老人問題、年金編」をUPするのは もうまるうつきり
{当事者」なぞどーでもいい施界専用ですよね

再び 配偶者控除 についてーーー時給労働者の立場から

小手先で所得税の人的控除を いじる案がでています

★本当に女が子ずれ家事こみでも「労働権」を実現できるのは
日本の所得税制を 個人単位にすることです
いまは3号被保険者とゆう鵺的制度とその認定要件の配偶者控除の 根こそぎ改革
画必要です
連動して 長年据え置きにたつた38万の個人所得基礎控除の 大幅なUP

この二つがかえられないと
主婦が子ずれで家事負担もこなしつつ なんとか賃労働に「参加」しつずけるのは
困難です
家族単位は廃止 個人税制にーー所得税制度の基本ーこれこそ女の解放です


フェミニスト界でううsは「夫」にあまえる専業主婦 配偶者控除の枠をでない103万の
壁の中にいる「おくれた}意識の、、、と指弾されつずけている一方
TVなどでは ワークアンドバランス的おすすめの「枠」内働きとお勧めされる
2方向の言説があるが いずれも単なる「指摘」のみ パースペクテブにかける。
統計数値の宿命で2年まえの数字を解析 理論でこぎれいな一丁あがり的学術論文は
紀要には美麗であるが 読むパート現場ではすこしも助けにならない。分析はいいから
じゃあ どうして変えるか?現場の個人のつかえる「ツール」の提示がない。
「主婦の甘え」意識をこえ 103万をおおきくまたいで稼動時間を増やせあるいは
正規雇用に移動せよなど できないからこそのぱート時給労働者に実現できそうもない
上めせの提示が80年ころからおなじ論述に終始している。
社会保険の適用枠をいささかうごかしても 適用除外の層が用意されていれば 確執をさけ
自発的にあるいは企業側コストパホーマで超短時間雇用枠を用意 いたちごつこでしかない。

★人的控除を個人税制にし家族的控除廃止は 実は全労働者の基礎控除の問題で とくに
単身の低収入労働者には社保の適用等で暮らしやすい仕組みとなる。38万ではなく150万
と試算してみるとワーキングプアも明かりがみえる。この点ナショナセンターの課題だとおもうが
労組指導層も上メセでこの話はでない。

時給労働者自身が 自分がはたらきやすい制度を望むしかない。

★★おしらせ★★
6・1 12から
千葉県松戸市
「女性センターゆうまつど」松戸市本町14−10
NPO女性とこどものスペース*にこ
の今年度総会 懇談会にて 「女性の貧困」につきお話を




sーー
{資料} 配偶者控除見直しに慎重論、政府税調小委
6月の骨太方針には盛り込まれずか
SankeiBiz
政府税制調査会の基礎問題小委員会が23日開かれ、専
業主婦らのいる世帯の税負担を軽くする配偶者控除の見
直しをめぐり、論点整理案を示した。制度見直し ...
https://www.google.com/url?q=http://www.sankeibiz.jp/macro/news/140523/mca1405232108017-n1.htm&ct=ga&cd=caeyacotnzeymzqzodq2ntewodc5mzi3njiayza1mtm5yta5owiwogeymzpjb206ame6vvm&usg=afqjcnfhtatnv-8uqisrkwyjv0psw5hsmq
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